法律による建物における工作物の雷保護について
建築基準法と消防法には雷に関する法規が定められており、建物および工作物などにおいては、それらを遵守して作る必要があります。
基本的には高さ20メートルを超える建物や煙突、広告塔、高架水槽、擁壁などで、また危険物を取り扱う製造所でも指定数量の10倍以上を扱う場合には雷保護を行なわなければいけません。
雷からこれらを守るために作られるものとしては、避雷針があります。
避雷針は建物などより突出し、建物に降り注いできた雷を誘引し、これを地上へと逃がすもので、建物などへの被害を減らすというものです。
建物そのものにアースの仕組みとすることで、雷を地上へ逃がす方法も多く使われています。
また建物への被害がなくても、電線や通信ケーブルなどを通じて異常高電圧が発生する可能性もあり、それらを防ぐための対策も重要になってきます。